ひさしぶりのさいばんしょ(2008年6月2日)
2月に和解調書をもらって以来、久しぶりにやってきた東京地裁。
また来る事になるとは思っていなかったが、4ヶ月ぶりだと言うのに懐かしい気がしない。原審で合計10回以上も来たからだろうか?
一般市民で、こんな所に来る事が慣れてしまうようじゃイカンと思う。
そんだけ利害の絡むことや血生臭い事に関わるようになると言う事だからね。人のやる事にケチをつける気は無いが、日がな仕事もせずに傍聴を趣味にして裁判所に日参しているような人は、アタマのネジがどっか一本飛んでいるんじゃないかと思ってる。もちろん仕事としてならその限りじゃないが、少なくともそんな覗き見趣味のような人とは仲良くはなりたくないね。
この日もいつも通り地裁の駐車場にバイクを止めて、荷物検査を受けてから所内に入ったのだが、実はこれからどこに行ったらええのか分かっとらん。
と言うのも、裁判所のホームページはもちろん、ウィキや個人ブログなど、グーグル大先生にお伺いをたてて調べてみても、執行文をどこに行ったらもらえるかなんて書いてなかったんである。
私の探し方が悪かったのかもしれないが、プロにはおそらく当たり前の事だろうし、シロウトはそこまでやる事も無いだろうから、これと言った資料が無いんだろう。
こーなると流石のインターネットも役に立たん。何でも見つけられる魔法の箱のように思われてるけど、決してそんな事はない。ネットはあくまで情報収集の一手段でしかなく、やっぱ究極は本職に聞くに限るのだ。・・・それまでに自分で調べられるだけは調べた上でだけどね。
最初に訴えを起こした時、そもそもの一発目が簡裁だったので、簡裁内にある受付相談センターに手続面でいろいろと話を聞いた。たぶん地裁にもおんなじようなものがどっかにあるだろうと思い、1階エントランスホール上に掲げられた案内板を探してみた。
ってーっと。あれ?
どこにもそんなもの見当たらんぞ??
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また来る事になるとは思っていなかったが、4ヶ月ぶりだと言うのに懐かしい気がしない。原審で合計10回以上も来たからだろうか?
一般市民で、こんな所に来る事が慣れてしまうようじゃイカンと思う。
そんだけ利害の絡むことや血生臭い事に関わるようになると言う事だからね。人のやる事にケチをつける気は無いが、日がな仕事もせずに傍聴を趣味にして裁判所に日参しているような人は、アタマのネジがどっか一本飛んでいるんじゃないかと思ってる。もちろん仕事としてならその限りじゃないが、少なくともそんな覗き見趣味のような人とは仲良くはなりたくないね。
この日もいつも通り地裁の駐車場にバイクを止めて、荷物検査を受けてから所内に入ったのだが、実はこれからどこに行ったらええのか分かっとらん。
と言うのも、裁判所のホームページはもちろん、ウィキや個人ブログなど、グーグル大先生にお伺いをたてて調べてみても、執行文をどこに行ったらもらえるかなんて書いてなかったんである。
私の探し方が悪かったのかもしれないが、プロにはおそらく当たり前の事だろうし、シロウトはそこまでやる事も無いだろうから、これと言った資料が無いんだろう。
こーなると流石のインターネットも役に立たん。何でも見つけられる魔法の箱のように思われてるけど、決してそんな事はない。ネットはあくまで情報収集の一手段でしかなく、やっぱ究極は本職に聞くに限るのだ。・・・それまでに自分で調べられるだけは調べた上でだけどね。
最初に訴えを起こした時、そもそもの一発目が簡裁だったので、簡裁内にある受付相談センターに手続面でいろいろと話を聞いた。たぶん地裁にもおんなじようなものがどっかにあるだろうと思い、1階エントランスホール上に掲げられた案内板を探してみた。
ってーっと。あれ?
どこにもそんなもの見当たらんぞ??
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審議と執行は分離の法則
おいおいどーゆーことや? 判決取ったら、即強制執行できるものとちゃーうんか?
それをわざわざ「執行力のある」と前置きがあるのはどういうことなんだ??
そこでさっそく「判決」「執行力」などを鍵にして、グーグル大先生にお伺いを立ててみた。それで引っ掛かった本職の行政書士さんのホームページによると、強制執行を掛けたい時は、判決分とは別にどうやら「執行文」と言う奴が必要らしい。
(サイト抜粋)
>判決などの債務名義があっても、それだけでは強制執行できません。
>基本的には判決がすでに確定しているということと、その債務名義は
>強制執行できますよという裁判所のお墨付きをいただかなければなりません。
>これを「執行文の付与を受ける」といいます。
どうしてこんなもんが必要になるのかと言うのは、更にこの執行文と言う奴をウィキペディアで見るとよく分かる。
要するにどっちの言い分が正しいのか決める所と、決まった事を実際に実行する所とが、同じ裁判所内にあって違うというのだ。
(サイト抜粋)
>日本の民事執行制度においては権利の存否を判断する裁判所(受訴裁判所という)と、
>存在するとされた権利を実現させる裁判所(執行裁判所という)が分離しているため、
>後者は権利が本当に存在しているか判断できないことから、
>前者所属の裁判所書記官による公証が必要となる。
なーんでこんなしちめんどくさい方法にしとんのか分からん。どういう解決にしろって決めた所が、その実行についても決めりゃええやんか?常識的に考えて。
そうじゃなくて部署が分かれるんだと言っても、それは裁判所内で情報のやり取りをやりゃええんとちゃーうんか?それを何が楽しくて当事者がやらなイカンのか??それも費用を掛けて。
まったくもってこの国の役所は縦割り組織である。
さて、どこでその執行文とやらを取るのかと言うと、これまた裁判所。
判決・和解取るために裁判所に行って、強制執行するための執行文を取るためにまた裁判所に行って、んで実際の強制執行を掛けるためにまたまた裁判所に行かなくちゃならんと言うわけだ。
まるで手続きの森に迷い込んだ鏡の国のアリスのようだ(笑)。
ともあれ、これだけでまた久しぶりに裁判所にいかなくちゃならない。いったいあと何回行きゃあええんやろうなぁ・・・。
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それをわざわざ「執行力のある」と前置きがあるのはどういうことなんだ??
そこでさっそく「判決」「執行力」などを鍵にして、グーグル大先生にお伺いを立ててみた。それで引っ掛かった本職の行政書士さんのホームページによると、強制執行を掛けたい時は、判決分とは別にどうやら「執行文」と言う奴が必要らしい。
(サイト抜粋)
>判決などの債務名義があっても、それだけでは強制執行できません。
>基本的には判決がすでに確定しているということと、その債務名義は
>強制執行できますよという裁判所のお墨付きをいただかなければなりません。
>これを「執行文の付与を受ける」といいます。
どうしてこんなもんが必要になるのかと言うのは、更にこの執行文と言う奴をウィキペディアで見るとよく分かる。
要するにどっちの言い分が正しいのか決める所と、決まった事を実際に実行する所とが、同じ裁判所内にあって違うというのだ。
(サイト抜粋)
>日本の民事執行制度においては権利の存否を判断する裁判所(受訴裁判所という)と、
>存在するとされた権利を実現させる裁判所(執行裁判所という)が分離しているため、
>後者は権利が本当に存在しているか判断できないことから、
>前者所属の裁判所書記官による公証が必要となる。
なーんでこんなしちめんどくさい方法にしとんのか分からん。どういう解決にしろって決めた所が、その実行についても決めりゃええやんか?常識的に考えて。
そうじゃなくて部署が分かれるんだと言っても、それは裁判所内で情報のやり取りをやりゃええんとちゃーうんか?それを何が楽しくて当事者がやらなイカンのか??それも費用を掛けて。
まったくもってこの国の役所は縦割り組織である。
さて、どこでその執行文とやらを取るのかと言うと、これまた裁判所。
判決・和解取るために裁判所に行って、強制執行するための執行文を取るためにまた裁判所に行って、んで実際の強制執行を掛けるためにまたまた裁判所に行かなくちゃならんと言うわけだ。
まるで手続きの森に迷い込んだ鏡の国のアリスのようだ(笑)。
ともあれ、これだけでまた久しぶりに裁判所にいかなくちゃならない。いったいあと何回行きゃあええんやろうなぁ・・・。
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虎の尾を踏む(2)
仕事帰りに立ち寄れるように修理預り証は毎日持ち歩いているので、この日の仕事が終わってから直行でショップへ立ち寄った。
とは言っても、お役人様のように定時で帰られる身分ではなく、しがないIT土方の身空で御座いますから、到着したのは閉店少し前ぐらい。それでも店内は学生若しくはリーマン風の人たちでごった返していた。
職場に近く帰宅途中に寄れると言う事でココの店舗にしたんやけど、考えてみればココは都内有数のターミナルステーションの近くやからなぁ・・・。家の近くのボーダショップにした方がよかったか?あそこなら日中は閑古鳥が鳴いとったし。せやけど、こないだの一件で店員のレベルが低い事を体験したばかりだからな。
ま、結局どこに出した所で「ボーダのサポートは悪い」って評判を身をもって知らされる事になったんやろうけど。
結局到着してから30分くらい待たされて呼び出しが掛かる。受付嬢に昼に連絡を受けた者だが故障修理機の引き取りに来た旨を伝え、預り証を渡し、故障修理から返ってきた自機を久しぶりに手にした。
んー。見た目は変わっとらんようやな。
もう時間も遅いので、家に帰ってからでは不具合があっても今日中に対応して貰えそうに無かったから、その場で確認させてもらう事にした。
・
・
・
(電池入れて番号を入れ直してもらって、問題のWebアクセスをやってみて、と。。。)
・
・
・
「制限文字数オーバーです」
(次回へ続く)
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とは言っても、お役人様のように定時で帰られる身分ではなく、しがないIT土方の身空で御座いますから、到着したのは閉店少し前ぐらい。それでも店内は学生若しくはリーマン風の人たちでごった返していた。
職場に近く帰宅途中に寄れると言う事でココの店舗にしたんやけど、考えてみればココは都内有数のターミナルステーションの近くやからなぁ・・・。家の近くのボーダショップにした方がよかったか?あそこなら日中は閑古鳥が鳴いとったし。せやけど、こないだの一件で店員のレベルが低い事を体験したばかりだからな。
ま、結局どこに出した所で「ボーダのサポートは悪い」って評判を身をもって知らされる事になったんやろうけど。
結局到着してから30分くらい待たされて呼び出しが掛かる。受付嬢に昼に連絡を受けた者だが故障修理機の引き取りに来た旨を伝え、預り証を渡し、故障修理から返ってきた自機を久しぶりに手にした。
んー。見た目は変わっとらんようやな。
もう時間も遅いので、家に帰ってからでは不具合があっても今日中に対応して貰えそうに無かったから、その場で確認させてもらう事にした。
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(電池入れて番号を入れ直してもらって、問題のWebアクセスをやってみて、と。。。)
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「制限文字数オーバーです」
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IPAカラノテガミ
こないだの土曜天気が悪かったんで家に居ったら郵便配達人がやってきた。
目下、間接強制に向けての手続きをやっておりますが、それにしては早すぎる。いったい何なんだろうと思ったら、IPA(情報処理推進機構)からの手紙だった。

うわーーー。これ受かっとったんかーー!!!。
そういやこないだの月曜が合格発表だったんだけど、まさか合格しとるとは思わなんだ。試験当日4月20日は皐月賞の日だったからね。午前も午後も、見直しそこそこに途中退室して馬券の検討しよったぐらいだったから(笑)。
数年前に情報セキュリティアドミニストレータの資格も取っているから、これで情報セキュリティに関する国家認定資格2つ全てを取得した事になる。まあ今回の合格はまぐれ以外の何物でもないと自分でも思っていますが、それでも合格は合格なんだから、せいぜいその看板と権利を活用させてもらうとしますよ。
さて巷では秋葉原の事件以来ネットでの殺害予告が流行っています。もし仮にバレないと思っているのであれば、ネットワークでメシを喰っとる端くれ、かつ(一応)国家認定の情報セキュリティ技術者となった立場として言わせてもらうと・・・。
(携帯使おうが)(ネットカフェ使おうが)(他人のアカウントを使おうが)
絶対に発信者を特定できますのでやめておいたほうがいい。
もうこれはね、仕方が無いんですよ。だって通信ネットワークの基礎として、必ず発信者通知の機能があるんだから。
しかもね。波打ち際の砂浜に残された足跡なら、風か波が足跡を掻き消してくれるけど、通信ネットワーク上に残った足跡は永久に消えません。だから時間さえあれば、必ず発信者を突き止められる。
捕まるのは分かってる。スリルを味わいたいんだと言うなら止めはしませんが、あまりにも見合わないよ。
未成年なら実名も出ないし「ムシャクシャしてやった。本当にやる気は無かった。今は反省している。」とでも言えば略式の罰金刑で済むだろうけど、本当に怖いのは民事。
例えばどっかのアイドルグループのイベントで殺害予告でもしたら、警備強化に掛かった費用とか、イベント中止にでもなれば、その損失額が不法行為による損害賠償として請求されるかもしれん。これはちょっと人生捻じ曲がるくらいの金額になる。
まあ、もうここまで来たら、一人くらいの人生を変えてやった方がいいかもしれん。
法科で学位を修めたものとは思えんセリフですが、スリルを味わいたいんだったら万引きのほうがよっぽど効率がいいと思います(笑)。
(どっちもイカンのは言うまでもないんですが)
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目下、間接強制に向けての手続きをやっておりますが、それにしては早すぎる。いったい何なんだろうと思ったら、IPA(情報処理推進機構)からの手紙だった。

うわーーー。これ受かっとったんかーー!!!。
そういやこないだの月曜が合格発表だったんだけど、まさか合格しとるとは思わなんだ。試験当日4月20日は皐月賞の日だったからね。午前も午後も、見直しそこそこに途中退室して馬券の検討しよったぐらいだったから(笑)。
数年前に情報セキュリティアドミニストレータの資格も取っているから、これで情報セキュリティに関する国家認定資格2つ全てを取得した事になる。まあ今回の合格はまぐれ以外の何物でもないと自分でも思っていますが、それでも合格は合格なんだから、せいぜいその看板と権利を活用させてもらうとしますよ。
さて巷では秋葉原の事件以来ネットでの殺害予告が流行っています。もし仮にバレないと思っているのであれば、ネットワークでメシを喰っとる端くれ、かつ(一応)国家認定の情報セキュリティ技術者となった立場として言わせてもらうと・・・。
(携帯使おうが)(ネットカフェ使おうが)(他人のアカウントを使おうが)
絶対に発信者を特定できますのでやめておいたほうがいい。
もうこれはね、仕方が無いんですよ。だって通信ネットワークの基礎として、必ず発信者通知の機能があるんだから。
しかもね。波打ち際の砂浜に残された足跡なら、風か波が足跡を掻き消してくれるけど、通信ネットワーク上に残った足跡は永久に消えません。だから時間さえあれば、必ず発信者を突き止められる。
捕まるのは分かってる。スリルを味わいたいんだと言うなら止めはしませんが、あまりにも見合わないよ。
未成年なら実名も出ないし「ムシャクシャしてやった。本当にやる気は無かった。今は反省している。」とでも言えば略式の罰金刑で済むだろうけど、本当に怖いのは民事。
例えばどっかのアイドルグループのイベントで殺害予告でもしたら、警備強化に掛かった費用とか、イベント中止にでもなれば、その損失額が不法行為による損害賠償として請求されるかもしれん。これはちょっと人生捻じ曲がるくらいの金額になる。
まあ、もうここまで来たら、一人くらいの人生を変えてやった方がいいかもしれん。
法科で学位を修めたものとは思えんセリフですが、スリルを味わいたいんだったら万引きのほうがよっぽど効率がいいと思います(笑)。
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殴る準備
さて一口に強制執行と言っても、大きく分けると、直接強制・代替執行・間接強制、の三つの累計に分かれる。
法学上の論点とか抜きにして、ものすごくぶっちゃけて言うと・・・
相手の持ってるカネなりモノなりをぶん取ってくるなど、ムリヤリやらせるのが直接強制。
相手の代わりに誰かにやらせて、あとでその費用を請求するのが代替執行。
そのどちらでもやれんかったら間接強制。
・・・となる。
私の場合、SBM社のホームページのコンテンツの差換え要求になるから、手足を縛ってやらせるワケにもいかんし、他の誰かにやってもらうわけにもいかん。ま、よーするに、SBM社が自発的にやってくれん事にはどうしようもないワケなので、間接強制に寄る事になる。
その間接強制による強制方法とは、債務履行が一日遅れたら金○○円払えという風に、一定の不利益を課すことで心理的圧迫を加える方法。だから相手が例えばビタ一文持ってない場合などは全く効果が見込めない事になる。
最近では2ちゃんねるの管理人であるひろゆき氏のケースなどが有名ですね。あれこそ「持たざるもの最強」の典型例だ。実際はそうではないだろうし、無論尊敬もしませんが(笑)。
その点、私の場合は相手は天下の大企業様。逃げも隠れもできないだろうし、資本金が1000億円以上あるんだから取りっぱぐれもない。
これもちっぽけな個人でも、大企業を向こうに回し立ち向かっていける理由の一つ。
もっとも間接強制は他の強制手段と違い、別途それを認めてもらうための裁判を起こさなくてはならない。直接強制は取り上げたらおしまい。代替執行もカネを請求して終わり。それらと違ってじわじわと真綿で首を絞めてゆく、言ってしまえば体のいい人権抑圧なのですよ。だからそれを認めるだけの正当な理由があるのか審査の上、決定の手続きをもらわないといけません。まったく、面倒かけてくれるぜ(苦笑)。
しかし、だからこそこっちの改善申し出を無視し続けられるんだろうなぁ。確かに対費用効果を考えると、こんなこと仕事としてはやってられん。
しかし生憎とこちとら興味津々な一個人様だ。二度とこんな機会は無いかもしれないのだから、とことんやったるよ。
さて、そうやって首尾よく間接強制が認められた場合、仮に相手方が履行を拒み続けてくれたら「カネのなる木」のできあがりとなる(笑)。一日いくらの金額で決定をもらえるかによるけど、何もせんでカネが落ちてくるのであれば、勤労意欲失っちゃうだろうな(笑)。
まあ実際は認められた段階で白旗を揚げてくるんだろうから、そんなうまい話はないだろうけどね。たとえ失血死しない程度の出血だったとしても、血みどろになりながら歩いていられんのと同じで、特に社会的体面を気にする大企業様に対しては極めて有効な手段だと思う。
・・・とまあここまでは司法試験科目である民法・民訴で既学の範囲内通り。
ここからまずは、どこに何を持って行って、どうやって申し立てればいいのかを調べることから始めなくてはならん。
こういうときに便利なのが裁判所のホームページ。最近では「市民に開かれた司法」と言う事で、法テラスのような何でも相談室的なものもありますが、調べて分かることは調べなきゃね。某匿名掲示板みたいにググレカスなんて言われることは無いと思うけど(笑)。
これによると・・・申し立てを持っていくのは、民事9部内にある民事21部になるらしい。

申立て必要書類と費用に関するページを見ると、手続きそのものに関する手数料は・・・
印紙2000円
それと自分と相手方送達用の郵便切手が1050円ずつ
=======================================
合計4100円
クソゲー掴まされてフリスビー(※注:媒体がディスクの場合ですw)にするぐらいの金額といったところ(笑)。ま、二度と得がたい体験をリアルタイムシミュレーションしていると思えば安いものか。
必要書類のうち、申立書は裁判所のホームページでテンプレのPDFが置かれている。これを必要なところを書き換えればできそうだ。
しかしPDF内、下の方に書かれている添付書類を読むと、何やら見慣れない単語が出てきた。

「執行力のある判決正本」 ???
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法学上の論点とか抜きにして、ものすごくぶっちゃけて言うと・・・
相手の持ってるカネなりモノなりをぶん取ってくるなど、ムリヤリやらせるのが直接強制。
相手の代わりに誰かにやらせて、あとでその費用を請求するのが代替執行。
そのどちらでもやれんかったら間接強制。
・・・となる。
私の場合、SBM社のホームページのコンテンツの差換え要求になるから、手足を縛ってやらせるワケにもいかんし、他の誰かにやってもらうわけにもいかん。ま、よーするに、SBM社が自発的にやってくれん事にはどうしようもないワケなので、間接強制に寄る事になる。
その間接強制による強制方法とは、債務履行が一日遅れたら金○○円払えという風に、一定の不利益を課すことで心理的圧迫を加える方法。だから相手が例えばビタ一文持ってない場合などは全く効果が見込めない事になる。
最近では2ちゃんねるの管理人であるひろゆき氏のケースなどが有名ですね。あれこそ「持たざるもの最強」の典型例だ。実際はそうではないだろうし、無論尊敬もしませんが(笑)。
その点、私の場合は相手は天下の大企業様。逃げも隠れもできないだろうし、資本金が1000億円以上あるんだから取りっぱぐれもない。
これもちっぽけな個人でも、大企業を向こうに回し立ち向かっていける理由の一つ。
もっとも間接強制は他の強制手段と違い、別途それを認めてもらうための裁判を起こさなくてはならない。直接強制は取り上げたらおしまい。代替執行もカネを請求して終わり。それらと違ってじわじわと真綿で首を絞めてゆく、言ってしまえば体のいい人権抑圧なのですよ。だからそれを認めるだけの正当な理由があるのか審査の上、決定の手続きをもらわないといけません。まったく、面倒かけてくれるぜ(苦笑)。
しかし、だからこそこっちの改善申し出を無視し続けられるんだろうなぁ。確かに対費用効果を考えると、こんなこと仕事としてはやってられん。
しかし生憎とこちとら興味津々な一個人様だ。二度とこんな機会は無いかもしれないのだから、とことんやったるよ。
さて、そうやって首尾よく間接強制が認められた場合、仮に相手方が履行を拒み続けてくれたら「カネのなる木」のできあがりとなる(笑)。一日いくらの金額で決定をもらえるかによるけど、何もせんでカネが落ちてくるのであれば、勤労意欲失っちゃうだろうな(笑)。
まあ実際は認められた段階で白旗を揚げてくるんだろうから、そんなうまい話はないだろうけどね。たとえ失血死しない程度の出血だったとしても、血みどろになりながら歩いていられんのと同じで、特に社会的体面を気にする大企業様に対しては極めて有効な手段だと思う。
・・・とまあここまでは司法試験科目である民法・民訴で既学の範囲内通り。
ここからまずは、どこに何を持って行って、どうやって申し立てればいいのかを調べることから始めなくてはならん。
こういうときに便利なのが裁判所のホームページ。最近では「市民に開かれた司法」と言う事で、法テラスのような何でも相談室的なものもありますが、調べて分かることは調べなきゃね。某匿名掲示板みたいにググレカスなんて言われることは無いと思うけど(笑)。
これによると・・・申し立てを持っていくのは、民事9部内にある民事21部になるらしい。

申立て必要書類と費用に関するページを見ると、手続きそのものに関する手数料は・・・
印紙2000円
それと自分と相手方送達用の郵便切手が1050円ずつ
=======================================
合計4100円
クソゲー掴まされてフリスビー(※注:媒体がディスクの場合ですw)にするぐらいの金額といったところ(笑)。ま、二度と得がたい体験をリアルタイムシミュレーションしていると思えば安いものか。
必要書類のうち、申立書は裁判所のホームページでテンプレのPDFが置かれている。これを必要なところを書き換えればできそうだ。
しかしPDF内、下の方に書かれている添付書類を読むと、何やら見慣れない単語が出てきた。

「執行力のある判決正本」 ???
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